アーバン設計

業務内容 - 建築部門 -

開発許可申請業務

宅地造成などに伴い、土地の形状を変更しようとする時は、一定のものを除き、都市計画法に基づく開発許可を取得する必要があります。 その開発行為許可申請業務内容は、事前調査(現場調査、役所調査)、土地利用計画、構造計算、近隣折衝、官庁との協議などさまざまな業務があります。
また、都市計画法以外にも、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事許可、砂防法、森林法、道路、下水道、河川、公園等の関係法令等、さまざまな法令知識が必要で、規制内容を把握しておかなければなりません。

事前調査

  • 現地調査
  • 法務局調査
  • 法規関連調査

事前協議

  • 県事前協議
  • 市町村事前協議
  • 関係官公庁協議

設計業務

  • 基本計画
  • 実施設計
  • 官公庁協議

申請業務

  • 都市計画法第32協議
  • 都市計画法第29開発行為許可申請
  • 他法令の許可申請・届出等

その他

  • 測量
  • 地質調査
  • 近隣説明業務

私どもが一からサポートし、専門家としてコンサルティングいたします。 一度お気軽にご相談ください。